アップ ↑ UP ↑

アップ ↑ UP ↑ へようこそ!

中学校が作成する調査書

俗に言われる内申書とは、多くの場合でこれを示す。過去、中学校から高等学校に送られていたものは生徒と保護者にその内容が開示されない秘密文書とされており、文字通り、内部申告書であったためである。しかし2018年現在では、生徒とその保護者に開示され、その記載内容に間違いがないかの確認がされる、あるいは、生徒とその保護者から請求があれば開示されることがあるものとなっており、秘密性は薄くなっている。

調査書は、ほとんどの高等学校の受験時に必要である。受験生の各教科の評定、特別活動の記録、出欠の記録、総合所見、資格などが記載される。入学者選抜を行う高等学校は、これらの記載に基づいて受験生の評価を行う。調査書に基づく受験生に対する評価は、入学者選抜を行う高等学校で点数化されて(調査書点)処理される。

調査書は、指導要録の記載事項に基づいて記載される。この際、指導要録の「指導に関する記録」は、その保存年限が5年であるため、卒業後5年を経過すると、中学校から調査書の発行が受けられなくなるので注意が必要である。

調査書の様式や記載内容などの規格は、おおむね各都道府県ごとに私立高等学校・公立高等学校別に定まっていることが多く、どの学年のどの時期までの教科の評定を記載するかや、文章による総合所見の記入方法などが統一されている。また、学力検査(入学試験)の点数と調査書点の比重は、各学校が定めている。

東京都立の高校であるチャレンジスクールでは調査書を入学者選抜に用いていない[1]。

2001年度以前は、教科の評価方法には相対評価が用いられていたため、どの学校でも、どの教科においても、それぞれの評定値は一定の割合であった。しかし、2002年度から評価方法が絶対評価に変わったことにより、例えば評定5の生徒の評価対象者に占める割合が、ある中学校では10%、別の中学校では25%ということも起こるようになった。これは、単純に相対評価で規定されていた人数の割合に関する規定がなくなったからというだけでなく、それぞれの中学校のそれぞれの教科によって、観点別評価や評定のつけ方が異なっていることにもよる。したがって現状では、各中学校によって、評価「A」や評定「5」が持つ意味合いが異なる。

誤って調査書の点数が書き換えられることによって、本来なら合格点だった高校に合格できなくなった事例や、成績を低く記載されたことによって、奨学金が受けられなくなった事例、調査書が取り違えられたことで、本来は合格点に到達していた学校に不合格となった事例もある。

調査書を入学者の選抜のための資料とする場合は、校長は、調査書をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない(学校教育法施行規則第78条)。東京都などのように、生徒・保護者を介して調査書を送付する場合には、発行された調査書は厳封され、高等学校の校長宛の親展文書となり、生徒や保護者が開封あるいは毀損すると調査書は無効になる。(ただし再発行はできる。)茨城県新潟県などでは、中学校から高等学校への調査書の送付は、入学願書等とあわせて学校が直接行うので、生徒や保護者は、厳封となった調査書に触れる機会がないので、このようなトラブルは起こらない。 



ウィルウェイウィルウェイウィルウェイウィルウェイウィルウェイウィルウェイウィルウェイウィルウェイウィルウェイウィルウェイ